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産業廃棄物の適切な処分方法と業者に依頼する際の注意点を徹底解説

更新日:2022.10.13|公開日:2020.8.10

事業所から排出される廃棄物は、家庭ごみとは処理方法が大きく異なります。

「排出事業者責任」という言葉を聞いたことがある人もいるでしょう。

産業廃棄物のなかには、人体や環境に悪影響を及ぼすものもあり、排出する事業者が法律を守って処理することが重要です。

今回は、産業廃棄物の処理方法と、処理にあたって知っておきたい注意点をまとめて紹介します。

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一般のごみと比較して、より適切かつ厳格な処分を求められるのが産業廃棄物です。
産業廃棄物の処分方法について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

産業廃棄物とは?

そもそも廃棄物は、大きく分けて「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類あります。

「産業廃棄物」は、事業活動によって発生する廃棄物のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以後、廃棄物処理法)」で指定された20種類の廃棄物を指します。
産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性があるものは、「特別管理産業廃棄物」と定められています。

対して、一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物です。
一般家庭から排出される「家庭系一般廃棄物」や、事業活動から排出される「事業系一般廃棄物」などの種類に分かれます。

「事業活動」の意味を正確に理解しよう

一般的に事業活動と聞くと、製造業や建設業、サービス業、会社での業務などを連想するでしょう。
しかし、廃棄物の処理における「事業活動」には、下記のような事業も含まれます。

<事業活動に含まれる事業例>

  • 水道事業や学校などの公共事業
  • 個人商店や個人事業主の小規模な事業
  • 病院や介護施設などの医療・福祉事業
  • NPOやボランティアなどの非営利活動

さらに、従業員の残飯や、飲み終わった缶など業務と関係ない廃棄物でも、事業所で発生する事業系廃棄物に含まれます。

基本的に、一般家庭から出る廃棄物以外は全て事業系一般廃棄物もしくは産業廃棄物に分類されると覚えておきましょう。

産業廃棄物を処分するときは「排出事業者責任」に注意!

産業廃棄物を処理したいときに、注意したい点が「排出事業者責任」です。

廃棄物処理法では、事業活動によって発生する廃棄物を、事業者自らの責任で適正に処理することを定めています。
これを「排出事業者責任」と呼びます。
事業活動を行う組織や団体は遵守しなければなりません。

さらに、排出事業者責任では、自ら処理する場合の処理基準や業者に委託するときの委託基準も細かく定めています。
産業廃棄物が発生したら、排出事業者責任で定められた事項に違反しないよう処分を進めることが重要です。

産業廃棄物を適切に処分しないとどうなる?

廃棄物を適切な方法で処分しない場合は、行政指導・行政処分・刑事処分される可能性があります。
廃棄物の取り扱いに関しては、廃棄物処理法に違反した場合に、下記のような指導や処分が行われます。

  • 行政指導

    違反行為があった場合に、指導・勧告・助言を行うこと。
    任意の協力を前提としているため、法的強制力はない。

  • 行政処分

    違法行為があった場合に、法的拘束力がある改善命令・措置命令・事業停止命令・許可取消を行うこと。
    行政処分には時効がないため、いつの違反かであるかに問わず、発出される。

  • 刑事処分(罰則)

    違法行為があった場合に、懲役もしくは罰金、またはその併科が科せられる。

たとえば、廃棄物を不法投棄した場合、「5年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金」「または懲役・罰金の併科」が科せられます。
さらに、法人であれば、罰金の上限額が3億円まで上がります。

排出事業者責任に違反した場合も、刑事罰を受ける可能性があるため、産業廃棄物の処理は廃棄物処理法を遵守しましょう。

そのほか、適正処理のために自治体が配布しているハンドブックを活用するのもおすすめです。

産業廃棄物収集運搬業者・処理業者を選ぶときの注意点

産業廃棄物を適正処理する施設を持っている事業者は少ないため、産業廃棄物の処理は専門の業者に委託するのが一般的です。

ただし、法律で定められた基準やルールを厳守しなければなりません。
ここからは、産業廃棄物の処理を委託する際の注意点について解説します。

廃棄物の処理は業者選びの前から保管基準の遵守が必須

産業廃棄物の処理において、最初に行うことが業者選びだと思っている人も多いでしょう。
しかし、実際には、発生した産業廃棄物を適切に「分別」「保管」するところから廃棄物処理法で基準が定められています。

たとえば、保管に関しては「保管場所の周囲に囲いを設ける」「保管した旨の看板を設置する」などの基準があります。
業者への委託前に法律違反をしないよう、注意が必要です。

産業廃棄物の回収や処理は認可業者しか行えない

続く注意点は、委託する業者選びについてです。

都道府県もしくは一部の認可権限をもった自治体によって営業許可を受けた業者しか、産業廃棄物の収集・運搬、処理を行うことができません。
無許可業者への委託は、「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」「懲役・罰金の併科」が科せられます。

産業廃棄物の収集(回収)・処理を業者に委託する場合は、管轄自治体から許可を受けているか必ず確認してください。

産業廃棄物処理業者を選ぶときは、環境省サイトや、認可権限をもった自治体のホームページで確認できる業者を選びましょう。

許可されている業務内容は業者によって異なる

認可業者でも、自治体に許可を受けている業務が異なることあります。
そのため、業者選びでは依頼する業務に対する許可があるのか確認しなければなりません。

まず、産業廃棄物を扱う認可業者は、処理の段階によって「産業廃棄物収集運搬業者」と「産業廃棄物処分業者」に分かれています。
特別管理産業廃棄物の場合も同様に、収集運搬業者と処理業者排出があります。
事業者が産業廃棄物を処理するときは、収集運搬業者と処分業者をそれぞれ選定・契約する必要があります。

また、認可業者であっても、対応できる廃棄物の種類が限られている業者があります。
収集・運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物の種類に対応する認可を受けているのかについても確認してください。

産業廃棄物を処分するなら「許可業者」を選ぶことが重要

産業廃棄物の処理は、廃棄物処理法を遵守したうえで、自治体が営業を許可した業者に収集・運搬、処理を委託することが重要です。
収集運搬業者は、一般的には「不用品回収業者」としてサービスを提供している場合もあります。

いずれの場合でも、業者がきちんと許可を受けているか、委託基準を守って業務を頼めるかをしっかり確認して契約を結びましょう。

もし関西地域で業者選びにお悩みであれば、ぜひお片付けマッハくんにご相談ください。
お片付けマッハくんでは、産業廃棄物の回収もお受けしており、業態問わず発生する産業廃棄物の撤去・回収を多数承っております。

産業廃棄物の処分にお悩みの方、お片付けマッハくんまでお気軽にお問い合わせください。

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お片付けマッハくんでは産業廃棄物の処分回収を年中無休で承っております。
大小分量問わず回収可能ですので、産業廃棄物の処分にお悩みなら、ぜひお気軽にご相談ください。

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