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残置物の処分はどうすれば?不用品との違いと適切な選び方と注意点を解説

更新日:2024.1.23|公開日:2022.4.19
残置物のイメージ写真

マンションや事務所などの賃貸経営や管理業を行っている際に、残置物の扱いに困った経験がある方も多いのではないでしょうか?

また、賃貸物件への入居時に前に利用していた人の残置物を見つけて、設備の1つだと判断すれば良いのか迷うケースも少なくありません。

今回は、残置物とはどのようなものなのか、簡単に処分できない理由や処分方法とスムーズに廃棄するポイントについて解説します。

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残置物は処分に困るケースが多く、自力での処理は大変です。
残置物の定義や発生する理由、適切な処分方法を詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。

残置物とは?不用品との違いとは

部屋に残された残置物のイメージ写真

「残置物」とは、前の入居者が残したもの全般を指す言葉です。一目で見て不用品だと判断できるものもあれば、設備の1つか判断に迷うものもあります。

まずは、賃貸物件や店舗・事務所で見られることが多い残置物の例や、残置物とごみ(不用品)との違いについて見ていきましょう。

賃貸物件の残置物

賃貸物件の残置物として、マンション等でよく見られるものには照明器具やエアコン、ガスコンロ、冷蔵庫などがあります。

前の入居者が物件の所有者に譲渡している場合、残置物ではなく設備として扱われることもあるため、契約内容などを確認しておきましょう。

店舗・事務所の残置物

店舗や事務所などに多い残置物の例として、机や椅子、棚などの家具類のほか、暖房・消火設備、オフィス機器などが挙げられます。

一般的にスケルトン化が成されていれば、残置物が残っていないことがほとんどです。しかし、スケルトン化工事を行っていない場合、厨房カウンターやオフィスの仕切りなどが残ったままになっていることが多くあります。

マンションなどの賃貸物件と同様に、前入居者がオーナーに譲渡していれば設備の1つとして利用することが可能です。

残置物とごみの違い

残置物とごみ(不用品)の違いは、所有権の有無にあります。前入居者に所有権があるものは「残置物」、前入居者が所有権を手放していれば「ごみ」扱いになることが一般的です。

そのため、前入居者が所有権を手放していない物に関しては、ごみとして勝手に処分することができません。

また、場合によっては、前入居者が所有権を手放したものをオーナーが設備として利用している場合もあります。

残置物が発生してしまう理由

残置物が発生してしまう理由として多く見られるのは、前入居者が処分せずに放置しているケースです。たとえば、撤去や処分にかかる費用を免れようとして放置している場合もあるでしょう。

とくに家電などの大型の残置物は、引っ越し後に買い替える入居者も多いため、買い替え時の処分が面倒になって残している場合もあります。

ただし、稀に持ち出し忘れてしまっている場合もあるため、残置物が残っていたときは前入居者に確認しておきましょう。

残置物は勝手に処分できない

部屋に残された残置物のイメージ写真

貸主の許可なく退去後に残されていた残置物は、基本的にいずれは貸主の所有物という扱いになります。ただし、前入居者が搬出を忘れていたことに気付いて後から受け取りにくるケースもあるため、必ず確認しておかなければなりません。

残置物の所有権を前入居者が明確に放棄していない場合、前入居者の求めに応じて指定の残置物を明け渡す必要があるためです。残置物を勝手に処分したことが原因で、トラブルに発展することもあります。

しかし、夜逃げや故意に残しているようなケースでは、前入居者と連絡が取れないことも少なくありません。そのような場合には、まず連帯保証人に連絡して残置物の処分について確認してみましょう。それでも連絡がつかないときは、裁判所に申し立てて明け渡しの請求を行う必要があります。

このようなトラブルに発展することを防ぐためにも、入居契約の段階で契約書に残置物の取り扱いについて明記しておくことが大切です。

解体物件の残置物は解体前に処分すると安上がり

入居者が退去した後などに、物件を解体するケースがあります。そのような場合には、残置物を解体前の段階で処分しておくと、廃棄費用を安く抑えられるのでおすすめです。

これは、解体工事で出る廃棄物がすべて産業廃棄物扱いになるためで、解体前であれば残置物を一般廃棄物として処分することができます。

産業廃棄物は、産業廃棄物収集運搬業の認可業者に引き取ってもらわなければならないため、可能であれば解体前に処分してしまいましょう。

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残置物を処分する方法

ゴミ袋や段ボール等残置物のイメージ写真

残置物の処分を行うのは、オーナーや次の入居者になることが多くあります。残置物を残した前入居者に代わって処分する場合、処分費用を請求することも可能です。

では、前入居者から所有権を手放すという意思確認が取れている場合、どのような方法で処分すれば良いのでしょうか?

ここからは、残置物の量や状況に合わせた処分方法について紹介します。

自治体のごみ収集に出す

残置物は、解体後などの特殊な状況でなければ一般ごみとして処分することができます。そのため、不燃ごみ、可燃ごみ、粗大ごみなどに分類すれば、自治体のごみ収集で処分可能です。

残置物の量が少ないケースや、大型家具や家電などの搬出に人手が必要なものでなければ、自治体のごみ収集で処分すると良いでしょう。

ただし、エアコンなどは取り外し工事が必要になる上に、洗濯機、テレビ、冷蔵庫のようにリサイクル処分をしなければならないものもあります。

また、残置物の量が少ない場合でも、一般ごみとして処分できないものもあるので注意しましょう。

ごみ処理施設に持ち込んで処分する

残置物をまとめて処分したい場合は、ごみ処理施設に持ち込んで処分する方法があります。

ごみ処理施設に大量に持ち込む場合には、基本的に事前連絡が必要な場合が多いため、自治体のホームページなどを確認しておきましょう。

残置物をごみ処理施設に持ち込んで処分する場合、重さに対して処分費用が算出されるところが多くあります。

そのため、量によっては、粗大ごみなどで1つずつ処分するよりも費用を安く抑えられることがあるので、検討してみると良いでしょう。

リサイクルショップ等に売却する

残置物として残されている家具や家電は、設備の1つとして利用することも多くあります。

一方で、設備として残しておきたくない、解体する予定があるなど処分が必要な場合には、リサイクルショップへの売却も手段の1つです。

ただし、売却する場合には製造から5年以内の家電や、状態の良い人気ブランドの家具などでなければ買い取ってもらえないこともあります。

売却だけですべての残置物を処分することは困難なことが多いため、ほかの処分方法と併用することを検討しておきましょう。

産業廃棄物処理業者に依頼する

産業廃棄物処理業者に依頼して、残置物を撤去・回収してもらうのも方法の1つです。とくに、解体時に残置物もまとめて処分してしまいたい場合に適しています。

また、事務所などから排出されたものは事業ごみ扱いになるため、残置物の処分も産業廃棄物処理業者に依頼しなければなりません。

一般ごみに対応している業者では引き取ってもらえないことが多いため、産業廃棄物の回収に対応しているか事前に確認しておくことが大切です。

不用品回収業者に依頼する

残置物を処分したいのであれば、不用品回収業者に依頼するのもおすすめです。産業廃棄物収集運搬業の認可を得ている業者であれば、処分の依頼が可能です。

業者によっては、事務所のスケルトン化などにも対応しているところがあるので、活用してみると良いでしょう。

不用品回収業者であれば、残置物の中にエアコンなどのリサイクル家電が含まれていても引き取ってもらえます。

ただし、残置物の種類によっては別途リサイクル処分料や撤去費用が追加で必要になることもあるので、依頼する前に見積りを出してもらうことが大切です。

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残置物の処分まとめ

残置物は、引っ越しだけでなく、店舗・事務所の閉鎖の他、夜逃げや突然死等でも発生することがあります。

残置物の処分は、基本的に所有者の許可なしに行うことができないため、所有者や連帯保証人に問い合わせて確認しなければなりません。

また、残置物を物件の解体と同時に処分する場合、産業廃棄物になってしまうため解体する前に処分するのがおすすめです。

大型の残置物があるケースや量が多いときは、自力で処分するのは大変な作業になります。そんなときは、産業廃棄物収集運搬業の認可を持つ不用品回収業者の利用を検討しましょう。不用品回収業者であれば、運び出しから分別作業、回収まですべて依頼できます。

残置物はその量と種類によって、撤去にかかる負担が大きく変わります。しっかりと状態を把握した上で、適切な処分方法を検討することをおすすめします。

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