故人が遺したものを整理し、譲渡や分配、処分などを行う遺品整理は、タイミングの判断が難しいものです。
「気持ちの整理がついてから」「時間をかけて少しずつ」など、始める時期や進め方は多様な選択肢があります。
しかし、想定以上に物が多かったり、親族間で譲渡や整理方法で意見が異なったりすることもあるでしょう。
この記事では、遺品整理をスムーズに行うのに最適な時期や進め方、注意点を紹介します。
遺品整理を始める前に
遺品整理を始める前に、まずは進め方や最終目的を決定することが大切です。
親族間での分担を含め、作業に着手する前に手順を整理しておきましょう。
遺品整理の目的とは
遺品整理は、故人の遺した荷物や思い出の品などの「物」を整理することです。(預貯金や不動産のような資産の整理は「遺産整理」と呼ばれます。)
遺品整理の目的は、遺品の取り扱い方法を決定することです。具体的には、形見分けなどの分配・譲渡のほか、売却、処分などを行います。
遺品によっては故人の思い入れが強いものもあり、遺言書などに譲渡先を記してある場合もあるでしょう。
遺品の所有権は、預貯金や不動産などの資産と同様、相続人にあります。遺言書などに譲渡先が明記されていない遺品は、相続人が整理・分配をおこないましょう。
遺品整理を行う時期
遺品整理を行う時期は、人によってさまざまです。気持ちの整理がついたタイミングや、四十九日、百日法要の際など、親族が集まるタイミングで行う場合もあります。
しかし、賃貸や公共料金の契約などは、可能な限り早いタイミングで行わなければなりません。
契約解除しない限り費用がかかり続けるものを優先し、遺品の分配や処分などは落ち着いたタイミングで整理すると良いでしょう。
遺品整理は誰が行う?
遺品整理は、原則として相続人が行います。相続人は、故人の配偶者や子、両親、兄弟姉妹、孫、甥姪などの親族です。
ただし、故人が法的効力をもつ遺言書を遺していた場合、血縁関係のない知人や友人が相続人に含まれる場合もあります。
また、相続人が遺品整理業者に依頼して行うことも可能です。
相続放棄する場合は?
遺品や遺産を含め、相続を放棄する場合は遺品整理を行うことができません。遺品整理を行うと、相続する意思があるとみなされる可能性があるためです。
相続放棄は、相続人となった日(相続者が亡くなった日)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
そのため、相続放棄する場合は遺品整理には着手せず、相続放棄の手続きをおこないましょう。
遺品整理の進め方
スムーズに遺品整理を行うには、作業工程全体の流れを把握しておくことが大切です。
ここからは、遺品整理の進め方や流れを紹介します。
遺言書やエンディングノートを確認する
遺品整理を行う際には、まず故人が遺した遺言書やエンディングノートを確認しましょう。遺言書は法的効力をもつため、内容に従って相続人を決定する必要があります。
一方で、エンディングノートは故人の希望が記されたものであり、法的効力はもたないものです。そのため、記された内容に必ず従わなければならないものではありません。
しかし、故人の遺志を尊重し、相続人の決定や遺品の分配などを行う際の参考にすると良いでしょう。
遺品整理に必要な資材・人手を準備する
遺品整理に着手する際には、必要な資材と人手の準備が必要です。
- 段ボール
- ごみ袋
- 軍手・ゴム手袋など
- ガムテープ・ビニール紐
- はさみ・カッターナイフ
- メモ帳
- 台車
遺品整理では、譲渡するもの、売却するもの、処分するものなど、仕分け作業が発生します。必要な資材の準備に加え、遺品の量に応じて人手も確保しておきましょう。
例えば、法要などの相続人が集まるタイミングで進められれば、スムーズに作業できます。
遺品の仕分けを行う
準備を終えたら、実際に遺品整理を始めましょう。まずは、譲渡・売却・寄付・処分などで大まかに遺品の仕分けを行います。
遺品整理では、仕分け作業がもっとも時間がかかる工程です。人手が確保できるタイミングで一気に進めるか、時間をかけて少しずつ進めるか検討しましょう。
故人が賃貸物件に住んでいた場合、退去日に合わせて作業を進める必要があります。
不要な遺品を処分・売却する
遺品の仕分けを行った際に、不要と判断したものは処分もしくは売却を行います。
大まかに処分と売却で分け、さらに資源ごみ・可燃ごみ・粗大ごみなどに分類するとスムーズです。
ただし、骨董品やジュエリー、ブランド品、家具・家電などは高額なため、遺品ではなく遺産扱いになる可能性があります。
遺産扱いになったものは、相続税の対象となるので注意しましょう。
遺品整理のやり方・進め方の注意点
ここからは、遺品整理のやり方や進め方での注意点を紹介します。
思わぬトラブルの原因になることを避けるためにも、事前に確認しておきましょう。
親族間でしっかり話し合いながら行う
遺品整理は、親族間で話し合いながら行うことが大切です。「譲り受けたいと思っていたのに処分されてしまった」など、遺品整理でのトラブルは話し合いで避けましょう。
また、配分が不平等になったり、遺品整理作業の負担が偏ったりするのを回避する目的もあります。
作業前の分担や作業中の分配方法などを含め、独断で判断しないように注意しましょう。
遺品の取り扱いと分配を早めに決めておく
遺品の中には、上述したように資産価値をもつものもあります。遺品には、遺産分割協議の対象になるものとならないものがあり、資産性のないものは対象外です。
例えば、一般的な家具や家電、衣類(ブランド品を除く)、アルバムなどは、資産価値がないと判断される傾向にあります。
そのため、遺産分割協議の対象から外れている遺品に関しては、早めに分配方法を決定しておくと作業の進行がスムーズです。
料金が発生する契約関係は早めに解約手続きを
料金が発生する契約類は、早めに解約手続きを行いましょう。解約しない限り、料金を支払い続けなければいけません。
公共料金や駐車場、携帯・ネット回線のほか、定額(サブスクリプション)サービスにも注意しましょう。
ただし、賃貸物件の場合、遺品整理作業にかかる期間は借り続けておく方法もあります。
契約解除までの費用負担が発生するため、解約手続きのタイミングは遺品整理作業の進捗状況に合わせて検討することが大切です。
遺品整理の進め方よくある質問と回答
遺品整理は何から始めるといい?
遺品整理を何から始めるべきか迷った時は、相続やそれに関連する手続きに必要な書類等の整理から着手するといいでしょう。
とくに、相続税の申告は故人の死亡後10ヶ月以内に行わないと、相続税の控除が受けられなくなります。
形見分けはいつすればいい?
形見分けは一般的に、忌明けの法要が終わってからするのがいいとされています。
形見分けは親族全員で行うものですが、親族一同が揃う機会はそうそうないため、四十九日法要で親族が集まった後に行うケースが多いようです。
なお、神式の場合は五十日祭や三十日祭の後に行うといいでしょう。
遺品整理の料金は誰が払う?
遺品整理業者に依頼する場合の費用は、原則として相続人が支払います。
相続人が複数いる場合は、それぞれで費用を負担することになります。
なお、故人の財産から遺品整理の料金を払ってしまうと、相続承認とみなされる可能性があります。相続放棄を考えている場合は、そもそも遺品整理を行わないように注意しましょう。
遺品整理の進め方まとめ
遺品整理の進め方は、大きく分けて4つの段階があります。実際に作業する前の準備や、遺言書などの確認も大切です。
また、遺品整理を行う時期や作業を誰が行うのか、相続人の中で分担しておく必要があります。
また、相続手続きや遺品の中にある資産価値の高いものの取り扱いなど、注意点も事前にチェックしておきましょう。
- 遺品整理は一朝一夕で終わるものではなく、しっかりとした事前準備が必要です。相続や契約関係等対処の難しい問題も多いため、不安な場合は早めに専門家に相談しましょう。
あなたの街の優良
業者が即日訪問!
不用品の処分のお悩み
すべてご依頼ください!
- 捨て方の分からない不用品がある
- 急ぎで処分してしまいたいものがある
- 家具を処分したいが大きすぎて運べない
- 引越しが迫っているのに粗大ごみの処分が間に合わない
- 大量の不用品がありどう手をつけたらいいか分からない
お片付けマッハくんなら不用品・粗大ごみ処分に関するお悩みをなんでも解決!
訪問お見積り完全無料、対応地域最短即日30分で回収に伺います。
不用品の一括処分はもちろん、引越しゴミや遺品・生前整理、ゴミ屋敷清掃もお気軽にご相談ください。
この記事で分かること