遺品整理をいつ始めたらいいのかは、多くの遺族が悩む問題です。
一般的には四十九日後に行うことが多いのですが、実は四十九日前に行ったほうがメリットが多いことをご存知でしょうか。
今回は、遺品整理を四十九日よりも前に行うメリットと、片付けを進めるときのポイントについて紹介します。
遺品整理は四十九日の前に始めてもいい?
仏教における四十九日とは、故人が極楽往生にいけるかの裁きが下される日とされています。一般的に、四十九日が終わるまでは喪に服すことから、四十九日よりも前に遺品整理を行ってはいけないと考える人も多いようです。
しかし、実際には四十九日前に遺品整理をしてはいけないという決まりはなく、喪が明ける前に整理を始めても構いません。
遺品整理は、亡くなった大切な人との思い出を整理できる機会でもあります。早く心を落ち着けたいという人や、故人のものを長期間放置するほうが気になるという人は、早めに遺品整理を始めてもよいでしょう。
四十九日前に遺品整理を行うメリット
実は、四十九日前に遺品整理を行うことは、気持ちの面を含めいくつかメリットがあります。
ここでは、早めに遺品整理を始めるメリットを4つ紹介します。
早く行うことで気持ちを落ち着けられる
遺品整理で故人の品を整理すれば、持ち物を通して生前の思い出を家族と共有することができます。
亡くなった寂しさ・悲しさがあるなかでも、楽しかったエピソードを思い出すことで、いくぶんか前向きな気持ちで故人を送り出してあげられるでしょう。
大切な人であるほど、気持ちの整理をつけにくいものです。四十九日前の段階で持ち物から整理することで、悲しみを乗り越える最初のきっかけになるのではないでしょうか。
四十九日法要で形見分けをできる
四十九日までに遺品整理を始められると、法要の後に親族間で形見分けをすることができます。
四十九日で、多くの親族が集まる法要は一区切りします。次に一同が集まるのは一周忌が一般的。遠方に住んでいる親族がいれば、なかなか集まって形見分けをする機会を設けられません。
遺品の価値を四十九日前の段階で明確にしておくことで、形見分けもスムーズに行えるでしょう。
公共料金やサービス契約の支払い・請求に早く気付ける
初七日の後、一通り法要が落ち着いた時点で故人の持ち物を片付けておくことで、公共料金やサービス契約の支払い、契約の解約手続きを早めに済ますことができます。
亡くなった後は、葬儀の手続きや訃報の連絡でバタバタします。このときは、電気・ガス・水道や電話回線、スマートフォンの契約の解約にまで手が回らないものです。
しかし、連絡を入れなければ業者側は訃報に気付かず、料金が発生し続けてしまいます。未払いによるトラブル防止のためにも、四十九日前に整理を始めると良いでしょう。
遺族が勝手に遺品を処分してしまうことを防げる
遺品整理は、一般的に子供や配偶者などの相続人が行います。しかし、相続人が複数いる場合や、相続人同士の関係性があまり良くなかった場合、自分が気付かないうちに遺品を整理されてしまうことがあります。
実際に、気が付いたときには、価値ある遺品がすべて換金されてしまっていたというトラブルも起こっています。自分が四十九日前に遺品整理を始めれば、ほかの遺族が勝手に遺品を処分することを防げます。
四十九日前に遺品整理を行う際のポイント
故人の持ち物を整理する機会は、人生でそうあるものではありません。そのため、どう進めれば良いのかわからない人もいるでしょう。
そこでここからは、四十九日前に遺品整理を行う際のポイントを4つお伝えします。
親族の同意を得てから着手する
自分が相続人である場合は、ほかの相続人の同意を得て遺品整理をスタートさせましょう。四十九日前に勝手に故人の持ち物を処分してしまうと、後々トラブルになる可能性があります。
自分が相続人ではない場合は、基本的には相続人に任せるようにしましょう。何か事情があって故人ととくに親しい親族であるという場合は、相続人に遺品整理の許可を得るようにしましょう。
各種手続きに必要な書類から優先して整理する
どこから手を付けたら良いのかわからないという人は、四十九日前にはまず各種手続きに必要な書類から優先的に整理を進めましょう。
例えば、保険証・年金手帳、保険証券、故人の身分証明書、賃貸借契約書、公共料金の請求書、通帳、その他契約しているサービスの解約に必要な書類などを集めます。
その後の遺品整理でも、家族が知らない契約や財産が出てくることがあるため、必要な書類を捨ててしまわないよう注意してください。
賃貸物件の場合は解約手続きも進めておく
故人の住まいが賃貸物件だった場合は、管理会社や大家に連絡を入れ、解約手続きを進めます。
次の家賃が発生する前に遺品整理を完了させ荷物を運び出さなければなりませんが、家賃の支払い日によっては片付けが間に合わないこともあるでしょう。その場合は、期限を延ばしてもらえるよう交渉する必要があります。
また、解約が遅れて家賃が発生すれば、経済的な負担も増えます。不要な出費を防ぐためにも四十九日前の遺産整理が効果的です。
相続放棄を考えている場合は慎重に
故人が負債を抱えていたなどの理由から、相続放棄を考えている場合は、遺品整理の行い方に注意が必要です。
相続財産にあたる品を処分してしまうと、財産を相続したと判断され、相続放棄ができなくなる可能性があります。
相続放棄を考えている場合は、四十九日前ではなく、放棄が認められてから遺品整理を行ったほうが確実です。
四十九日後に遺品整理を行う場合の注意点
ここまでは四十九日前に遺品整理を行うときのお話でした。
最後は、四十九日後に遺品整理を行う場合に知っておきたい注意点を確認しておきましょう。
火災や不法侵入・不法投棄のリスクがある
四十九日後まで故人の持ち物に触らないと、同居人がいない限り、故人が住んでいた家は2ヶ月近く空き家になります。
人が住んでいないことが周囲に知られると、放火や不法侵入、廃棄物の不法投棄が発生するリスクがあります。
四十九日前に遺品整理をしなくても、親族がしばらく寝泊まりするなど、空き家の状態を長く作らないことが大切です。
相続税の申告期限に要注意
相続税の申告は、被相続人の死後10ヶ月以内と決められています。期間内に申告をしないと、税控除を受けられないばかりか、延滞税まで発生してしまいます。
相続税の算出には、自宅にある遺品のほかに、土地や不動産まですべての財産の洗い出しが必要なので、四十九日前から早めに手を付けておくことをおすすめします。
まとめ
遺品整理は、四十九日前に行うことで、トラブルや不要な支払いの発生を防ぎつつ、故人の持ち物と思い出をしっかりと整理することができます。
相続放棄をしないのであれば、各種手続きに必要な書類から優先して整理するようにしましょう。
遠方に住んでいるという場合や、物が多くて自力で遺品整理できないという場合は、遺品整理業者や不用品回収業者を利用するのもひとつの手です。
- 遺品整理はできれば早めに着手した方がいいのですが、遺族にとっては大きな負担となる場合もあります。
遺品整理・不用品回収業者を上手に活用すれば負担の軽減が可能です、お困りの際はぜひお片付けマッハくんにご相談ください。
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この記事では遺品整理を四十九日の前に行うメリットやポイントをご紹介します。