乗り手がいなくなり放置してしまっていたり、壊れてしまった原付をどう処分すればいいのか、処分方法が分からずお困りの方も多いことでしょう。
しかし、乗らなくなった原付バイクを手続きもせずにそのまま放置していると、税金を払い続けなければいけません。
本記事では、原付バイクの正しい処分方法や処分前にやるべき廃車手続きについて、詳しく解説します。処分時の注意点も紹介していますので、参考にしてください。
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処分の前にやるべき原付の廃車手続き
原付バイクを処分する前には、原則として「廃車手続き」が必要です。
そこでまずは、廃車手続きに必要なものや手続きの流れを解説します。
原付 処分前に必須!廃車手続きに必要な書類など
原付バイク(125cc以下)の廃車手続きには、下記の5点が必要です。
- 標識交付証明書
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
- 原付のナンバープレート
- 本人確認書類
- 印鑑
標識交付証明書は、通常ナンバーを交付してもらったときに受け取っています。もし紛失していても、廃車にする場合は再交付なしに手続き可能です。
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書は役所の窓口で受け取ることができる他、市区町村のWebサイトからダウンロードすることもできます。
ナンバープレートは原付から取り外す必要がありますが、ドライバーがあれば簡単に取り外せます。なお、紛失等の理由でナンバープレートがなくても、手続き自体は行えます。
本人確認書類は基本的に運転免許証があれば大丈夫です。もしない場合は、マイナンバーカードやパスポート等を用意しましょう。
廃車手続きを行える場所
原付バイクの廃車手続きは、原付を登録した市区町村の役所で行います。
引っ越しなどで違う市区町村に移り住んでいたとしても、廃車手続きは登録した自治体でしか行えません。
どうしても直接窓口で手続きができない場合は、郵送または代理人に委任して手続きを行ってもらう必要があります。
具体的な廃車手続きの流れ
原付バイクの廃車手続きの流れは、自治体によって多少ルールが異なることもありますが、基本的には以下の通りです。
- ナンバープレートを外す
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書に記入する
- ナンバープレートと各種書類を持って役所に行く
- 窓口で書類を提出し、廃車済証明書をもらう
廃車手続きは無料ですが、ナンバープレートがない場合は100円〜500円(地域により異なる)の「ナンバープレート弁償金」がかかります。
原付バイクをスムーズに処分するための5つの方法
廃車手続きが完了したら、次に原付処分の具体的な方法を検討しましょう。
原付の処分には、以下の5つの方法があります。
- JARCの指定引取場所に持ち込む
- 廃棄二輪車取扱店に持ち込む
- 廃車専門業者に依頼する
- 原付バイクの買取店に売却する
- 不用品回収業者に回収してもらう
JARCの指定引取場所に持ち込む
原付バイクは「公益財団法人 自動車リサイクル促進センター(JARC)」が運用している「二輪車リサイクルシステム」により、JARCが指定した引取場所に持ち込んで処分することができます。
廃車にした原付を引き取り場所まで運搬する必要はありますが、無料でリサイクルに回してもらえます。
ただし、引取対象は同システムの参加事業者が国内販売した原付に限られる点に注意しましょう。
廃棄二輪車取扱店に持ち込む
原付バイクの処分は「廃棄二輪車取扱店」に持ち込むことでも可能です。
廃棄二輪車取扱店とは「一般社団法人 全国軽自動車協会連合会」に加盟しているお店で、同協会の「廃棄二輪車取扱店名簿」から確認ができます。
加盟店であれば目印として店頭に「廃棄二輪車取扱店」のステッカーが貼ってあるため、普段利用しているバイクショップがあれば、確認や相談をしてみるといいでしょう。
廃車専門業者に依頼する
故障や事故で動かない原付バイクの場合は、廃車専門業者に処分を依頼することも可能です。
廃車専門業者の多くは処分費が無料、かつ自宅まで引き取りに来てもらえるため、運搬手段がない場合でも利用できます。
また、廃車専門というだけあって廃車手続きも代行してくれます。さまざまな事情で廃車手続きを自力でできないという人は、相談してみるといいでしょう。
原付バイクの買取店に売却する
原付バイクは中古でも一定の需要があるため、バイクの買取専門店に売却して処分することも可能です。
バイク買取店も多くの場合廃車手続きまで代行してくれるので、廃車手続きを自力で行う必要がありません。出張査定・買取を行ってくれるお店であれば、原付を自力で運搬する手間も省けます。
なお、少しでも高く原付を売却したい場合は、複数の業者に査定を依頼するといいでしょう。
不用品回収業者に回収してもらう
原付バイクは、不用品回収業者に回収してもらうことができます。
不用品回収業者のメリットは、自宅まで引き取りに来てくれるため運搬の手間がかからないことと、依頼当日や翌日でも回収に来てもらえることです。ガレージや倉庫の奥に眠ったままの原付でも、運び出して回収してもらえます。
また、ヘルメットやタイヤといった関連品はもちろん、原付と無関係の家具家電や日用品といった不用品までまとめて回収してもらえる点も、不用品回収の便利な点です。
なお、廃車手続きは原則依頼前に済ませておかなければいけませんが、有料で廃車手続きを代行してくれる業者もあります。
原付バイクを処分する際の注意点
原付バイクを処分する際には、いくつかの注意点があります。
最後は、原付を処分する際の注意点を3つ、紹介します。
廃車手続きなしには処分も売却もできない
原付バイクは原則として、廃車手続き(=ナンバープレートの返納)をしなければ処分も売却もできません。
原付バイクの所有者は、ナンバープレートに紐づけて管理されています。廃車手続きを行わないと原付がなくても所有者として記録が残り続けるため、税金が発生してしまいます。
また、売却する場合も、次の所有者がナンバープレートを登録する際に廃車手続きがされていないと、名義変更の手続きが必要となってしまいトラブルに繋がる恐れもあります。
上記のような理由から、廃車手続きをしていない原付バイクは、トラブル回避のためそのままでは基本的にどこも引き取ってくれません。
3月末までに廃車手続きをしないと課税される
軽自動車税は4月になると課税されます。そのため、原付バイクの廃車を検討しているのであれば、年度が変わる前の3月中に手続きを済ませましょう。
3月中に廃車手続きを終えれば、次年度の課税がなくなるため、余計な出費を避けることができます。
なお、盗難に遭ったり他人に譲渡したりして自分の手元に原付バイクがない場合でも、廃車手続きをしていないと税金はナンバープレートに登録された所有者に支払い義務があります。
原付では「一時抹消登録」はできない
バイクの廃車手続きには「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類があります。しかし、原付バイクは「廃車」しか選択肢がありません。
排気量が125cc以上のバイクは、一時的に車両を使用しない場合は一時抹消を、この先ずっと使用しない、手放すという場合は永久抹消をというように、廃車手続きの際に選択することができます。
しかし、排気量が125cc以下の原付一種・原付二種バイクの場合は、一時と永久という種類の分け方がありません。そのため、原付の場合は廃車するしかなく、「一時抹消登録」は行えないのです。
まとめ
原付バイクを処分する際は、捨てる・売るに関わらず原則として廃車手続きが必要です。
JARCの指定引取場所や廃棄二輪車取扱店に持ち込む場合は、自分で廃車手続きを行いましょう。廃車専門業者に依頼したりバイク買取店に売却する場合は、廃車手続きを代行してもらうことも可能です。
壊れていて売却できない、長く放置してて運び出しが難しい、ヘルメットやタイヤ、その他不用品もまとめて処分したい場合は、不用品回収の利用がおすすめです。業者によっては有料で廃車手続きを代行してもらえる場合もあるため、急ぎで処分したい場合は相談してみるといいでしょう。
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