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生活保護受給者がゴミ屋敷片付け・家財処分費用の補助を受けられる条件を詳しく解説

更新日:2024.10.23|公開日:2021.2.17
ごみや不用品で埋まった部屋のイメージ写真

生活保護を受給している方の中には、部屋の片付けができず、ゴミ屋敷状態になっている方もいます。

基本的には自力で片付ける必要があるものですが、場合によっては家財処分費用として補助を受けられる可能性があります。

そこでこの記事では、なんらかの事情でゴミ屋敷の清掃を行う必要が出た場合、自治体の補助が受けられるケースについてご紹介します。

生活保護受給者の遺品整理として清掃が必要になった場合や、補助を受けて片付けを依頼する方法などもあわせてご紹介しています。

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生活保護を受給している方はゴミ屋敷の片付けに補助を受けられる場合があります。適切な形でゴミ屋敷を整理できるよう、詳しく解説していきます。

この記事で分かること

  • 生活保護受給者がゴミ屋敷の片付けで補助を受けるには条件がある
  • 原則単身世帯しか受けられないが自治体によっては例外もある
  • 亡くなった時点で生活保護が打ち切られるため遺品整理では受けられない
  • 見積もり依頼や申請書類の作成は親族やケースワーカーが代行可能

ゴミ屋敷の片付けで自治体の補助を受ける条件

ゴミ屋敷の片付けを生活保護受給者が依頼する場合、自治体の補助を受けるための条件を満たしている必要があります。補助金である以上「誰でも受けられるものではない」という点に、注意が必要です。

ゴミ屋敷の片付け・家財処分にかかる費用は、生業扶助ではなく「一時扶助」の名目で実費支給されます。

以下に挙げている3項目のすべてに当てはまる方は、助成金支給の対象となります。

  • 単身で借家に居住している
  • 施設への入院・入所が6か月を超える
  • 施設への入院・入所に伴い借家を退去する

それぞれの項目について、詳しく見ていきましょう。

単身で借家に居住している

単身で借家に居住している場合であれば、支給対象として該当します。

借家は「原状回復義務」があるため、貸主に返却する際(退去するとき)に片付けなければなりません。

また、単身者の場合、他に居住スペースの維持管理を行える人がいないと判断されるため、支給対象となります。

施設への入院・入所が6か月を超える

施設への入院や入所の期間が6か月を超える場合、もしくは超える見込みの場合は支給対象に該当します

ここで対象となる「施設」とは、病院や介護・福祉施設はもちろん、職業訓練校などの就業支援施設も当てはまります。

施設への入院・入所に伴い借家を退去する

上述のように、入院・入所期間が6か月を超えると、住宅扶助の対象から外れてしまいます。そのため、居住している賃貸物件からの退去が必要となり、その際に発生する家財の処分費用が支給されます

また、入院・入所から1年間であれば「家財保管料」の支給を受けることができます。退所後、新たに入居して使用する予定の家財を一時的に預けておくことができる仕組みです。

上述の項目に加え、退去時に返還される敷金等で賄えないケースに限り、一時扶助としての支給が認められます。

補助が受けられるケース・受けられないケースの違い

一時扶助として、ゴミ屋敷の片付け費用を補助してもらえるケースと、補助が受けられないケースがあります。

ここでは、受けられるケースと受けられないケースの違いについてご紹介します。

補助が受けられるのは「住宅扶助」が受けられなくなるとき

ゴミ屋敷の片付けに伴う費用の補助を受けられるのは「住宅扶助」の対象から外れるケースに限ります

退所後に再び使用するケースに関しては、家財保管料の補助を受けましょう。

保管できず、やむを得ず処分する場合であれば、家財処分費用として補助を受けることが可能です。

基本的に単身世帯以外は受けられない

基本的に夫婦や親子で生活しているようなケースでは、ゴミ屋敷の片付けにかかる費用の補助は受けられません。このケースの場合、退去が伴わないため自力で片付けを行う必要があります。

ただし、例外として複数世帯でも補助を受けられるケースがあります。

たとえば、夫婦共に施設へ入所する場合や、母子家庭で母親の長期入院に伴って子供が児童養護施設に預けられるようなケースです。このような場合であれば、6か月以上の入院・入所として住宅扶助の対象から外れるため、処分費用が支給されます。

自治体によっては例外的に支給される場合も

基本的に生活保護受給者が居住している場所の片付け費用は、退去を伴うものでなければ助成されません。一方で、自治体によっては例外として「住環境の改善」を目的に支給を行っているところもあります

支給されるケースとしては、居住者が認知症などを理由に自力で片付けを行うことが困難な状況や、衛生面で健康面に問題が発生するような状況などが挙げられます。

これらの判断基準は、ケースワーカーや自治体によって異なるため、詳しくは担当のケースワーカーや自治体に問い合わせる必要があります。

生活保護受給者の遺品整理では受けられない

生活保護の受給者が亡くなった場合、遺品整理としてゴミ屋敷の片付けを行うケースもあります。

ただし、亡くなった後に関しては片付け費用の助成は受けられません。亡くなった時点で生活保護の支給が打ち切りになるため、自治体のサポートを受けられなくなります

この場合、片付けにかかる費用を負担するのは、親族もしくは連帯保証人や物件のオーナー(大家)です。親族の場合、相続放棄を行っている連帯保証人が亡くなっているようなケースでは、オーナーの負担となる場合もあります。

補助を受けてゴミ屋敷の清掃・家財処分を行うときの手順

生活保護の受給者が補助を受けてゴミ屋敷の片付けを行う場合、手続きを行う必要があります。

基本的な補助金申請や業者依頼の流れについて、見ていきましょう。

業者に見積もりを依頼する

まずは、不用品回収業者に見積もりを依頼する必要があります。家財処分に対応しているか、幅広い処分品に対応可能かなどを確認し、業者の選定を行いましょう。

見積もりは、少なくとも3社に依頼しなければなりません。「3社見積もり」とも呼ばれており、複数の業者を比較することで、費用を抑えられたりトラブルを事前に回避できるなどのメリットがあります。

しかし、営業実態が曖昧な業者に見積もりを依頼しないように注意しなければなりません。トラブルを回避するためにも、業者選びは慎重に行う必要があります。

追加支給の申請書類を提出する

片付け費用の助成を受けるには、追加支給の申請書類をお住まいの自治体にある福祉事務所に提出する必要があります。この際、業者から受け取った3社分の見積書を添えるようにしましょう。

入院や入所に伴い、自力で書類を集められない場合は、ケースワーカーや親族が代行することもできます。

また、自治体によっては、業者の選定・見積もりの依頼をケースワーカーが行っているところもあります。自治体によって対応範囲が異なるため、家財処分の助成を受ける際には、まずケースワーカーに相談しましょう。

業者は自治体が選定する点に注意

3社見積もりを依頼する際、この3つの業者を自分で選択することはできますが、実際に依頼する業者は自治体が選定します

3社の中で自分が依頼したいと思っている業者があっても、実際に依頼先を決定するのは自治体の判断になります。

そのため、3社を選ぶ時点で信頼のおける業者に見積もりを依頼しておくことが大切です。

まとめ

ゴミ屋敷の片付けで自治体の補助を受けるには、単身で借家に居住している、入院・入所が6ヶ月を超える、入院・入居に伴い借家を退去することが条件です

業者に見積もりを依頼する、補助を受けるための申請書類の作成・提出といったことも、自治体によってはケースワーカーが行ってくれます。

条件を満たしていても補助を受けられるケースと受けられないケースがあるため、まずはケースワーカーに相談の上、自治体に問い合わせてみましょう。

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