自転車を処分する際には、ただ単に自転車を捨てるだけでは不十分です。正しい処分方法を理解し、「防犯登録の抹消」など必要な手続きを行うことが重要です。
そこで今回は、自転車の処分方法と防犯登録の手続きについて、また処分時のポイントを詳しく解説します。
自転車が壊れてしまった人や買い替えたいという人だけでなく、私有地の放置自転車に困っている人もぜひ参考にしてください。
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自転車を処分する8つの方法
自転車を処分する方法は、主に以下の8つです。
- 粗大ごみに出す
- 地域のごみ処理施設に持ち込む
- 自転車を買い替える際に引き取ってもらう
- リサイクルショップに売却する
- 自転車専門店に売却する
- メルカリやヤフオクに出品して売却する
- 友人知人に譲渡する
- 不用品回収業者に回収を依頼する
粗大ごみに出す方法
自転車を処分するときの手段としてもっとも身近なのが、粗大ごみに出す方法です。
自治体によって多少の差はありますが、一般的に「指定ごみ袋に入らない」サイズの廃棄物は粗大ごみに該当します。自転車は子ども用の小さなものでもごみ袋にはとても入らないため、自転車=粗大ごみと考えて問題ないでしょう。
処分にかかる料金は安く抑えられますが、多くの自治体で予約申し込みや事前の料金支払いが必要です。地域によっては収集に1ヶ月以上かかることもあるため、急ぎで処分したい場合には利用しにくい点に注意しましょう。
地域のごみ処理施設に持ち込む方法
一部のごみ処理施設では、自転車を直接持ち込んで処分することができます。料金は粗大ごみに出す場合と大きく変わりません。
ごみ処理施設の多くは平日の日中いつでも持ち込むことができ、地域によっては土日の持ち込みも可能です。前日や当日に申し込みが必要な場合もありますが、粗大ごみの収集を待つよりも自分の都合の良いタイミングで処分しやすいといえます。
持ち込みということもあり、自力で自転車をごみ処理施設まで運搬する必要はありますが、持ち込み手段さえあればスピーディーに処分することが可能です。
自転車購入時の引き取りサービス
自転車販売店・サイクルショップのなかには、新しい自転車を購入する際に古い自転車を引き取ってくれるところがあります。
お店までは古い自転車に乗って行き、新しい自転車を購入したら、古い自転車はそのままお店に預けて、新しい自転車に乗って帰ることができます。買い替え前提にはなりますが、手間をかけずに古い自転車を処分することが可能です。
すべてのお店で提供されているサービスではないため、自転車を買い替えるお店を選ぶ条件に、古い自転車を引き取ってもらえるかどうかも含めておくといいでしょう。
リサイクルショップでの売却方法
自転車の種類や状態にもよりますが、自転車はリサイクルショップに売却することが可能です。
近くにお店がある場合は、直接自転車を持ち込めばすぐに査定してもらえるでしょう。近くにお店がない場合も、出張査定に対応しているリサイクルショップに依頼すれば、自宅まで査定に来てもらうこともできます。
ただし、サビや汚れがひどかったり、長年使い続けた使用感の強い自転車は値段がつかず買い取ってもらえない可能性が高いでしょう。購入間もない新品同様の自転車や、高価格帯の電動自転車なら高値で売却できるかもしれません。
自転車専門店での売却方法
自転車を売却する選択肢として、自転車を専門に扱う「自転車専門店」も有力な候補です。
自転車専門店はリサイクルショップとは違い、自転車に精通したスタッフが査定してくれるため、より正確な査定額を知ることができます。とくにロードバイクやマウンテンバイク、電動自転車、有名メーカーの自転車などであれば、自転車専門店の方が高額査定の期待が高まります。
自転車専門店の中にも特徴があり、街乗り向けの自転車を多く扱うお店もあれば、ロードバイクやマウンテンバイク専門のお店もあります。近所に自転車専門店がある場合は、査定を依頼してみるといいでしょう。
メルカリやヤフオクでの出品方法
メルカリに代表されるフリマアプリや、ヤフオクのようなネットオークションに自転車を出品して、直接売却する方法もあります。
リサイクルショップや自転車専門店と異なり査定がないため、リサイクルショップ等では値がつかなかった自転車でも出品できます。間に業者を挟まず買い手と直接売買するため、より高値で売れる可能性もあります。
ただし、梱包や配送といった手続きも全て自身で行う必要があります。配送に不安がある場合は、「引き取り限定」といった条件で出品して、直接引き渡せる買い手を探すといいでしょう。
友人や知人への譲渡方法
自転車を近くに住む友人や知人に譲ることができれば、お金をかけずに自転車を処分することもできます。
無償で譲渡するとなれば、多少状態の悪い自転車でも譲り受けてくれるかもしれません。友人や知人であれば、自宅の近くに住んでいることも多く、引き渡しやすい点も魅力です。
まだ使える自転車であれば、捨てるくらいなら譲ってほしいという人も少なからずいるでしょう。とくに子供用の自転車は、成長に伴ってすぐ使えなくなるため、中古でも喜んでもらえるかもしれません。
不用品回収業者に依頼する方法
ここまでご紹介した自転車の処分方法の利用が、どうしても難しいという場合もあるでしょう。そのような場合は、不用品回収業者に自転車の回収を依頼するのがおすすめです。
不用品回収なら自宅まで自転車を引き取りに来てくれる上、運び出しもやってもらえます。申し込み当日の回収依頼も可能、かつ自転車以外の不用品もまとめて回収してもらえるので、引っ越し等の事情で急ぎ処分したい場合や、自転車以外にも処分したいものがある場合に便利です。
民間サービスということもあり、自転車1つだけだと粗大ごみに出す場合と比較して料金はどうしても割高になります。粗大ごみでは処分が間に合わない、売却や譲渡もできず処分に困っているような場合に活用するといいでしょう。
防犯登録の抹消手続きの重要性と方法
自転車を処分する際に忘れず行いたいのが「防犯登録の抹消」です。
ここからは、防犯登録の抹消が必要な理由や、どのように行うのかといった詳細を解説します。
防犯登録の抹消が必要な理由
自転車を処分する場合、どの方法を選ぶかに関わらず「防犯登録の抹消」が必要です。
防犯登録では自転車の持ち主の情報が記録されています。防犯登録を抹消していないと、処分したはずの自転車が犯罪に使われたり不法投棄されたりした場合、自分に疑いがかかることになりかねません。
防犯登録の抹消を適切に行うことで、自転車を処分した後のトラブルを防ぐことができるのです。
防犯登録の抹消手続きを行う場所と方法
防犯登録の抹消は、原則として自転車の持ち主が行います。リサイクルショップ等に売却する場合はお店で対応してもらえることが多いものの、その他の処分方法を利用する場合は、基本的に自分で抹消手続きを行わなければなりません。
粗大ごみに出す場合や不用品回収に依頼する場合はもちろん、友人に譲渡する場合、フリマアプリやオークションで売却する場合も、必ず自分で抹消手続きを行いましょう。
防犯登録の抹消手続きは、最寄りの警察署の他、自転車店やスーパー、ホームセンターなど「自動車防犯登録所」の看板があるお店で行うことができます。
なお、自転車を譲渡する場合は、防犯登録の抹消後に「譲渡証明書」を作成し、自転車と一緒に譲り渡しましょう。譲渡を受けた人は、譲渡証明書を持って新たに防犯登録を行うことになります。
譲渡証明書に決まった様式はなく、インターネット上で配布されているひな形を使えば、簡単に作成できます。
防犯登録抹消に必要な書類
防犯登録の抹消手続きには、下記のものが必要です。
- 対象の自転車
- 自転車防犯登録カード
- 身分証明書
なお、自転車防犯登録カードを紛失してしまったという場合は、自転車の領収書や自転車本体の保証書でも代用できます。いずれもない場合は、自転車商防犯協会に「自転車防犯登録番号抹消・廃車願い」を発行してもらいましょう。
防犯登録の抹消が不要なケース
実は、防犯登録の抹消が不要なケースがあります。防犯登録の有効期間が切れ、更新手続きも行っていない場合、抹消手続きは必要ありません。
有効期間が切れて更新手続きを行っていない自転車は、自動的に防犯登録が抹消されている状態です。この場合、あらためて防犯登録の抹消手続きを行う必要はありません。
防犯登録の有効期間は自治体によって異なり、7年から15年とかなりの幅がある上、無期限としている自治体も一部あります。防犯登録の有効期間が切れているかどうか分からない場合は、身分証明書と防犯登録番号を持って警察署に行くと、確認してもらえます。
自転車を処分する際の注意点
自転車を処分する際には、防犯登録の抹消以外にも注意すべき点があります。
ここからは、とくに自転車をごみに出して処分する際に注意したいポイントを3つ、紹介します。
防犯登録シールの取り扱いについて
自転車を処分するときは、防犯登録シールを剥がしておきましょう。
防犯登録シールはトラブル防止のため、簡単には剥がせない仕様となっています。剥がれにくい場合は、ドライヤーなどで温風を当てて温めると、きれいに剥がしやすくなります。
ただし、防犯登録を抹消するまえに剥がしてしまうと、盗難を疑われることもあります。シールを剥がすのは、防犯登録の抹消手続きを行ってからにしましょう。
粗大ごみに出す際の鍵の取り扱い
自転車を粗大ごみとして出す場合は、鍵をかけて出すようにしましょう。
鍵をかけないまま自転車を収集場所に出すと、収集される前に持ち去られてしまう可能性があります。適切に処分できないだけでなく、乗り捨てられて放置されたり不法投棄されてしまうかもしれません。
ごみ置き場からごみを持ち帰る行為は、条例違反や軽犯罪法違反、場合によっては窃盗罪など罪に問われます。しかし、粗大ごみとして排出された家具や家電などが盗まれる被害は全国で相次いでいるため、注意しましょう。
電動自転車のバッテリー処分について
電動自転車を粗大ごみに出す場合、バッテリーは外した上で別途処分が必要です。
電動自転車のバッテリーはリサイクルが義務付けられていることから、ごみに出すことはできません。バッテリーの回収は家電量販店や自転車専門店、ホームセンター、一部の公共施設などJBRCの加盟施設で行われています。
なお、不用品回収を利用する場合は、バッテリーも一緒に回収してもらえます。
放置自転車の処分手順
敷地に放置された自転車を廃棄処分したい場合、放置自転車だからといっていきなり処分することはできません。
放置自転車の処分は、以下の手順を踏んで進めましょう。
- 警察に盗難品かどうかの照合を依頼する
- 自転車の状態や放置状況を記録する
- 警告を貼り付け一定期間待ってから処分する
警察に盗難品確認を依頼する
自宅の敷地内など私有地に自転車が放置された場合、まずは警察に防犯登録の情報の照会を依頼しましょう。単に放置されているだけでは、その自転車の所有権が誰にあるのか、わからないためです。
放置された自転車が以下のどちらかに当てはまる場合、自転車の所有権は元の所有者が持っているため、たとえ私有地内であっても勝手に処分することはできません。
- 所有者が自転車を後で取りに戻るつもりである
- 自転車が盗難者である
そのため、まずは放置自転車が盗難品であるかどうかの照合を、警察に依頼しましょう。もし盗難品で被害届が提出されていれば、警察が自転車を回収してくれます。
自転車の状態や放置状況の記録方法
盗難自転車ではないと確認できたからといって、すぐに処分することはできません。所有者が後で取りに来るかもしれないからです。
そのため、まずは自転車の状態や放置されている状況がわかる写真を撮影して、放置自転車の記録を残しましょう。防犯登録の番号なども記録しておきます。
自転車の処分後にトラブルが発生する可能性も考慮し、放置されていた証拠となる記録をしっかりと残しておきましょう。
放置自転車の処分に関する警告掲示のルール
実際に放置自転車を処分をするためには、自転車を廃棄する旨を記載した警告表示を、2~3週間掲出しなければいけません。期間内に所有者が現れなければ、自転車を撤去します。
警告には「◯月◯日までに所有者が現れない場合は処分する」というように明記するといいでしょう。十分な期間警告を掲示した上で放置自転車を処分すれば、処分後にトラブルになるリスクを抑えられます。
なお、放置自転車を遺失物として警察署に届け出ることも可能です。ただし、必ず遺失物として処理されるわけではなく、意図的に放置した、または廃棄された自転車と判断されると、遺失物に該当しないため処理してもらえません。
まとめとおすすめの処分方法
最後に、自転車の処分方法と注意点をまとめてみましょう。
- 自転車は一般的に粗大ごみに該当する
- ごみ処理施設への持ち込みや不用品回収でも処分できる
- 売却する場合はリサイクルショップや自転車専門店
- 廃棄・譲渡する場合は必ず防犯登録の抹消を行う
- 電動自転車のバッテリーは粗大ごみに出せない
- 放置自転車は警察に確認の上、警告表示をした後に処分
お金をかけずに処分するなら粗大ごみや売却・譲渡、買い替え予定なら販売店に引き取り依頼、急ぎで処分したいなら不用品回収がおすすめです。
自転車を廃棄または譲渡する場合は、防犯登録の抹消が必要です。ただし、売却する場合は基本的に代行してもらえます。
放置自転車を処分する際は、まずは警察に盗難車かどうかの照合を依頼し、その後はトラブルを避けるため適切な手続きを踏んで処分しましょう。
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