家庭からオフィスや店舗まで広く使われている蛍光灯ですが、割れやすかったり水銀が使われているものもあり、処分が面倒なものの1つです。
ごみとしての分類や対応も自治体によって大きく異なるため、どうやって処分すればいいのかと悩む人は少なくありません。
本記事では、蛍光灯・LEDをごみに出す場合のよくある疑問や処分方法、処分時の注意点について解説します。
蛍光灯はごみに出せる?
まずは、蛍光灯・LEDをごみに出せるのか、出せる場合は何ごみに該当するのかについて、詳しく解説します。
多くの地域で「拠点回収」が行われている
蛍光灯が発光するためには、水銀と蛍光塗料を使用した蛍光管が必要です。水銀と蛍光塗料はいずれも有害物質にあたり、適切に扱わなければ健康被害や環境汚染につながります。
上記の事情から、蛍光灯は多くの地域で収集されていません。ではどのように回収されるのかというと、回収ボックスや受付回収場所での拠点回収にて回収されています。
回収場所は主に市区町村役場や公共施設で、一部のスーパーマーケットや電気屋などでも回収しています。
一部の地域では不燃ごみに出せる
地域によっては、蛍光灯を不燃ごみとして収集している場合があります。
不燃ごみの名称は自治体によって異なり、「燃えないごみ」や「複雑ごみ」の名称が使われている場合もあります。
また、蛍光灯は水銀が使われていることから「水銀使用製品廃棄物」に指定されています。そのため、自治体によっては「有害ごみ」や「危険ごみ」として、不燃ごみとは分けて収集されます。
長さによっては粗大ごみに該当する地域も
一定以上の長さの蛍光灯は、粗大ごみとして分類する地域もあります。
一般的に、粗大ごみは1辺が30cm以上ある廃棄物が対象となります。蛍光灯が30cm以上の長さの場合は、粗大ごみに該当する可能性があります。
粗大ごみの場合、収集の事前予約や処分料の支払いが必要な地域が多いため、計画的な準備が必要です。
ただし、ごみとして収集しない地域では粗大ごみとしても出せない可能性が高いため、まずはごみの分別ルールや手引きを確認して、蛍光灯を粗大ごみに出せるかどうか確認しましょう。
LED蛍光灯は原則普通ごみで出せる
近年主流となりつつあるLEDの蛍光灯は、水銀や蛍光塗料が使用されておらず、従来の蛍光灯のような有害性がありません。
そのため、LED蛍光灯は多くの自治体で不燃ごみとして排出することができます。
また、水銀を含まない白熱電球やLED電球なども、同様に不燃ごみで出すことが可能です。
事業で使用したLED蛍光灯は産業廃棄物
オフィス・テナント・学校など、業務で使用されたLED蛍光灯は、家庭の処分方法と異なり「産業廃棄物」として処分する必要があり、一般ごみや不燃ごみとして出すことはできません。
原則として、蛍光灯LEDに限らず、業務で使用した不用品については、概ね産業廃棄物として処分する必要があります。
特に、蛍光灯については水銀を使用した産業廃棄物ともなるため、適正な処分を行わない場合厳しい罰則が行われる場合もある点には注意しましょう。
蛍光灯の正しい処分方法8選|自治体ルールと手軽な処分法を解説
蛍光灯の処分方法は、以下の8つです。
- ステーション回収で出す
- 不燃ごみや粗大ごみで出す
- 地域の回収センターや回収協力店に持ち込む
- 市役所や公民館の回収ボックスを利用する
- スーパーや家電量販店の回収ボックスを利用する
- リサイクル業者に回収してもらう
- 産廃処理業者に回収してもらう
- 不用品回収業者に回収してもらう
ステーション回収で出す
蛍光灯は有害物質を含むため、多くの自治体ではステーション(ごみの集積所)での回収が行われています。
ステーションは、一般的には路上や共有地などに設置されており、蛍光灯のほかかん・びんや古紙、ペットボトルといった資源の収集時に活用されています。
ステーション回収の場合、可燃ごみや不燃ごみの戸別回収がある地域でも、蛍光灯をステーションまで持ち込む必要があります。
不燃ごみや粗大ごみで出す
蛍光灯処分を不燃ごみや粗大ごみとして収集している自治体の場合、適切にごみとして出すことができます。
蛍光灯は割れると危険なので、ごみに出す際には自治体ごとに下記のようなルールが定められています。
- 蛍光灯が入っていた箱に入れて出す
- 紙袋や新聞紙に包んで出す
- 割れている場合は袋に入れて”キケン”と表示する
蛍光灯をごみに出す際は、必ず自治体の指示に従いましょう。
地域の回収センターや回収協力店に持ち込む
拠点回収が行われている地域では、回収センターや回収協力店に蛍光灯を持ち込むことで処分できます。
回収センターや回収協力店の詳細は各自治体から案内があるため、ごみ分別の手引きや自治体のWebサイトで対象施設を確認しましょう。
持ち込む手間はかかりますが、無料で蛍光灯を回収してもらえます。
市役所や公民館の回収ボックスで無料で蛍光灯を処分する方法
市役所や公民館といった公共施設には、蛍光灯の回収ボックスが設置されています。施設の営業時間内であれば自由に持ち込みが可能で、無料で処分することができます。
市役所や公民館の他にも、図書館や学校といった公共施設に設置されている場合もあります。詳しくは、ごみ分別の手引きや自治体のWebサイトで確認することができます。
注意点として、回収ボックスに入れられるのは基本的に割れていない蛍光灯に限られます。割れてしまった蛍光灯は持ち込めないため、他の処分方法を検討しましょう。
スーパーや家電量販店の回収ボックスを利用する
スーバーマーケットや家電量販店にも、蛍光灯の回収ボックスが設置されている地域があります。公共施設の回収ボックス同様、無料で利用できます。
食料品や日用品の買い物や、家電等を見に行くついでに蛍光灯を捨てることができるため、利用できればとても便利です。
使用済みの蛍光灯と同じものが欲しいときに、回収ボックスのあるお店まで蛍光灯を持って行き、新しい蛍光灯を購入して古い蛍光灯もその場で処分するといった使い方もできます。
リサイクル業者に回収してもらう
蛍光灯はリサイクル業者に回収を依頼して処分することもできます。
蛍光灯の蛍光塗料にはレアアースという希少な資源が使用されており、リサイクルが可能です。そのため、リサイクル業者が積極的に回収を行っています。
ただし、適切な水銀の取り扱いのため、水銀使用製品産業廃棄物を扱う業者として自治体から許可を受けた業者のみ、水銀を回収できます。
また、基本的には事業者からの回収が主となっており、家庭から出た蛍光灯の処分での利用は難しいでしょう。
産廃処理業者に回収してもらう
蛍光灯は、産業廃棄物の収集・運搬の許可を得た業者に収集を依頼することもできます。
注意点として、産業廃棄物収集運搬業の許可は収集できる廃棄物の種類ごとに出されています。そのため、取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれている産廃業者を選ぶ必要があります。
また、リサイクル業者同様、基本的には事業者からの回収が主となるため、家庭から出た蛍光灯の処分には利用しにくいのが難点です。
不用品回収業者に回収してもらう
蛍光灯は、不用品回収業者に回収を依頼することもできます。
不用品回収の場合、30形以上の長い蛍光灯や割れてしまった蛍光灯など、長さや状態に関係なく全て回収してもらえます。袋詰め等の作業も全て代行してもらえる上、業者によっては依頼当日に回収にきてくれます。
回収ボックス等で処分する場合と異なり料金はかかりますが、他の不用品とまとめて処分すればトータルの費用を抑えて処分が可能です。
蛍光灯を処分する際の注意点
蛍光灯を処分する際には、いくつかの注意点があります。
誤った方法で処分しようとすると、怪我や健康被害のリスクがあるため、十分に注意しましょう。
回収ボックスには長さ制限がある場合が多い
公共施設やスーパー等に設置されている回収ボックスには、長さによって利用できない場合があります。そのため、とくに直管蛍光灯を処分したい場合は、注意が必要です。
例えば、東京都では120cm以下のものまで回収可能としている自治体が多く、120cmを超えるものは清掃事務所に相談が必要です。
大阪市の場合は、回収ボックスの多くが30形(63cm)まで回収可能となっており、それを超える大きさの蛍光灯は利用できません。
自治体によっては、Webサイトや広報で回収ボックスが利用可能な形や長さを明示している場合があります。30形以上の直管蛍光灯を回収ボックスに持ち込む場合は、事前にそれらで確認するか、自治体に直接問い合わせましょう。
水銀が含まれているため割らずに捨てる
まれに蛍光灯を捨てる際、使用済みだと分かるようにと蛍光灯を割ってしまう人がいます。しかし、蛍光灯を割ってしまうと、中から水銀が漏れ出てしまい、体に触ると人体に悪影響を及ぼす危険があります。
蛍光灯を処分する際は、絶対に蛍光灯を割らずに、そのまま捨てるようにしましょう。
もし誤って割ってしまったという場合は、新聞紙や厚紙などで包んだうえでビニール袋に入れ、「キケン」「ワレモノ」などと表示したうえで取り扱いましょう。
ごみに出す際は箱に入れるか紙で包む
蛍光灯をごみに出す際は、とくに自治体からの指示がない場合でも、割れないように処置をしてから出しましょう。
新しい蛍光灯の箱や菓子箱、段ボールなどの箱に入れると安全です。蛍光灯に合うサイズの箱がない場合や箱に入らないという場合は、新聞紙や厚紙を重ねて包み、ガムテープでしっかり止め、紙等に「キケン」と書いて貼り付けます。
地域によってはステーションの回収コンテナに箱から出して入れるよう指示があることもあるため、拠点回収やごみに出す場合は自治体の分別ルールを必ず確認しましょう。
事務所や店舗で使った蛍光灯は産業廃棄物
事務所や店舗など、事業活動を行う場で使用した蛍光灯は産業廃棄物に該当します。
自治体で蛍光灯を不燃ごみや有害ごみとして回収したり、拠点回収を行ったりしている地域でも、産業廃棄物に該当する蛍光灯を出すことはできません。回収ボックスも同様に、家庭から出た蛍光灯のみが対象のため、事業で使用した蛍光灯は利用できません。
事業活動で出た蛍光灯の処分は、リサイクル業者や産廃処理業者、産廃処理の許可を持つ不用品回収業者に依頼しましょう。
蛍光灯の処分方法まとめ
蛍光灯は有害物質である水銀と蛍光塗料が使用されているため取り扱いには細心の注意が求められます。特に水銀は、健康被害を及ぼしたり、周辺の環境を汚染したりと大変危険なため、2018年には処分に関する取り扱いが強化されました。
蛍光灯を処分する場合、ステーション回収や地域の回収ボックスなら無料で処分できます。不燃ごみに出せる地域の場合も、無料でごみとして処分できます。
30形以上の長さの蛍光灯は、回収ボックスを利用できない場合があります。その場合は、自治体に相談するか不用品回収を利用するといいでしょう。
事業活動で出た蛍光灯は産業廃棄物にあたるため、回収ボックスを利用できません。リサイクル業者や産廃処理業者を利用するか、産廃処理の許可を持つ不用品回収業者に依頼しましょう。
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